(3)小原の郷

              


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  ● 正門を入ります。

               



  ● 建物左側の入口を入ると受付です。

                       



                  



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      「乍恐書附を以奉願上候」 (左画像)
          宝暦10年(1760)与瀬宿の百姓たちが村役人の不法につき江川代官所へ出訴した願書。
          12人の年寄のうち10人が伝馬役を勤めていないこと、名主の年貢勘定に不正のあることなど、
          名主、年寄が小前百姓を不当にあつかうことなどを訴えています。
          そのうちの一つとして中馬口銭の配分を小原宿と同様の配分にしてほしい、という要求が書かれ
          ています。

                       



      「書簡」(願之申高御障之儀) (中画像)
          慶応3年(1867)与瀬宿問屋内蔵亮から小原宿問屋清水杢左衛門にあてた書簡。
          内蔵亮は、吉野宿と相談した中馬口銭の金額の取り決めに関する連絡を、小原宿の杢左衛門へ
          書簡であてている内容です。

      中馬について (右画像)
          幕府が伝馬役を負担させる代わりの助成の一つとして、駄賃稼ぎの権利の公認がありました。
          それは、安い御定賃銭によって武家や大名の荷物を馬で運ぶ代りに、商人荷物の継ぎ送りによ
          り利益を得る特権で、これは宿財政や宿住民に大きな助成となりました。
          しかし江戸の後期、商業、商品流通の発展により、宿場は馬士1人で馬1疋(匹)をひく定めに違
          反して、馬2疋から4疋をひいて、安い駄賃で決められた御伝馬宿を通り越して中馬宿に宿泊し、
          目的地まで付け通しで荷物を運ぶ「中馬」と言う輸送手段が現れました。
          中馬は宿々の宿継ぎ荷物を御伝馬宿から奪っていくため、常に宿と対立していきましたが、宿は
          「中馬口銭」と言われる口銭を徴収して宿助成とすることで中馬輸送を認めていました。
          しかし甲州道中では、この信州・甲府方面から来る中馬と御伝馬宿、更に幕府道中奉行とに関わ
          る問題訴訟が、近世後期、頻繁におこる様になりました。

                              



             



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                               ● (入口へ) ●

 

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